Information ドローンお役立ちコラム

ドローン飛行で「立入管理措置」が必要と言われたときに知っておきたいこと

ドローンの申請やルールを調べていると、
「立ち入り管理を講じれば大丈夫」という言葉をよく目にします。
この記事では、カテゴリⅡ飛行において重要な「立ち入り管理とは何か」「どこまでやれば成立するのか」を、実務目線で整理します。

そもそも「立入管理措置」とは?

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立入管理措置とは、第三者(操縦者・補助者以外の人)が、ドローンの飛行範囲に入らないよう管理することを指します。
ここで大事なのは、「人がいない状態」ではなく、「人が入れない/入ったらすぐ分かる状態を、飛行中ずっと維持できているか」という点です。

  • たまたま誰もいない
  • 時間帯的に人が少ない

これだけでは、立ち入り管理とは認められません。
航空法では、立入管理措置を「第三者上空を飛行させないための義務」として位置づけています。つまり、「結果的に人がいなかった」ではなく、人が入らないように管理していたかどうかが問われます。

よくある「立ち入り管理しているつもり」な例

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現場で特に多いのが、次のようなケースです。

  • コーンを数個置いただけ
  • 「関係者以外立入禁止」の看板を置いただけ
  • 口頭で「入らないでください」と伝えただけ
  • 一時的に人がいなくなったタイミングで飛行

これらは、管理しているように見えて、実際は管理できていない状態です。
航空法では、特定飛行中に第三者の立入りを確認した場合、直ちに飛行を停止する義務があるからです。

立入管理措置を成立させるための考え方

立入管理措置は、次の2種類に整理すると理解しやすくなります。

制限的措置
→ そもそも人を入れない(フェンス・看板など)
監視的措置
→ 入る可能性を前提に、監視して止める(補助者・機体カメラ)

① 飛行範囲が明確になっているか

  • どこからどこまでが飛行エリアなのか
  • 第三者が入ってはいけない範囲はどこか

これが曖昧だと、管理は成立しません。

② 物理的な抑止があるか

  • バリケード
  • フェンス
  • ロープ
  • コーン+視認性の高い表示

「知らないうちに侵入できてしまう」という状態もNGです。

③ 継続的に監視できているか

  • 補助者や管理者が配置されている
  • 飛行中ずっと監視できる体制がある

一瞬でも無人になるなら、その時点で立ち入り管理は破綻します。

④ 想定外の侵入に対応できるか

  • 人が近づいたら即着陸できるか
  • 操縦者にすぐ伝達できる体制か

「入らない前提」ではなく、「入ってきたらどうするか」まで含めて管理する必要があります。

「立ち入り管理できている=申請不要」ではない

これもよくある誤解です。立ち入り管理ができていても、

  • 人口集中地区
  • 夜間
  • 目視外

など、特定飛行に該当すれば許可・承認が必要です。
立ち入り管理は「申請を不要にするもの」ではなく、リスクを下げるための現場措置です。

まとめ|立ち入り管理は「設置」ではなく「運用」

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立ち入り管理とは、コーンを置くこと、看板を出すことではありません。
第三者を飛行範囲に入れない状態を、飛行中ずっと維持することです。
そのためには、

  • 飛行範囲が明確に定義されていること
  • 第三者の侵入を物理的に抑止できていること
  • 常に監視し、異常があれば即対応できる体制があること

といった要素を、現場で説明できる状態にしておく必要があります。
「たまたま人がいなかった」「入らないだろうと思った」という前提では、制度上の立ち入り管理とは認められません。
立ち入り管理を「運用」として理解し、事故を起こさない飛行を積み重ねていきましょう。

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