ドローン飛行で「立入管理措置」が必要と言われたときに知っておきたいこと
ドローンの申請やルールを調べていると、
「立ち入り管理を講じれば大丈夫」という言葉をよく目にします。
この記事では、カテゴリⅡ飛行において重要な「立ち入り管理とは何か」「どこまでやれば成立するのか」を、実務目線で整理します。
そもそも「立入管理措置」とは?

立入管理措置とは、第三者(操縦者・補助者以外の人)が、ドローンの飛行範囲に入らないよう管理することを指します。
ここで大事なのは、「人がいない状態」ではなく、「人が入れない/入ったらすぐ分かる状態を、飛行中ずっと維持できているか」という点です。
- たまたま誰もいない
- 時間帯的に人が少ない
これだけでは、立ち入り管理とは認められません。
航空法では、立入管理措置を「第三者上空を飛行させないための義務」として位置づけています。つまり、「結果的に人がいなかった」ではなく、人が入らないように管理していたかどうかが問われます。
よくある「立ち入り管理しているつもり」な例

現場で特に多いのが、次のようなケースです。
- コーンを数個置いただけ
- 「関係者以外立入禁止」の看板を置いただけ
- 口頭で「入らないでください」と伝えただけ
- 一時的に人がいなくなったタイミングで飛行
これらは、管理しているように見えて、実際は管理できていない状態です。
航空法では、特定飛行中に第三者の立入りを確認した場合、直ちに飛行を停止する義務があるからです。
立入管理措置を成立させるための考え方
立入管理措置は、次の2種類に整理すると理解しやすくなります。
制限的措置
→ そもそも人を入れない(フェンス・看板など)
監視的措置
→ 入る可能性を前提に、監視して止める(補助者・機体カメラ)
① 飛行範囲が明確になっているか
- どこからどこまでが飛行エリアなのか
- 第三者が入ってはいけない範囲はどこか
これが曖昧だと、管理は成立しません。
② 物理的な抑止があるか
- バリケード
- フェンス
- ロープ
- コーン+視認性の高い表示
「知らないうちに侵入できてしまう」という状態もNGです。
③ 継続的に監視できているか
- 補助者や管理者が配置されている
- 飛行中ずっと監視できる体制がある
一瞬でも無人になるなら、その時点で立ち入り管理は破綻します。
④ 想定外の侵入に対応できるか
- 人が近づいたら即着陸できるか
- 操縦者にすぐ伝達できる体制か
「入らない前提」ではなく、「入ってきたらどうするか」まで含めて管理する必要があります。
「立ち入り管理できている=申請不要」ではない
これもよくある誤解です。立ち入り管理ができていても、
- 人口集中地区
- 夜間
- 目視外
など、特定飛行に該当すれば許可・承認が必要です。
立ち入り管理は「申請を不要にするもの」ではなく、リスクを下げるための現場措置です。
まとめ|立ち入り管理は「設置」ではなく「運用」

立ち入り管理とは、コーンを置くこと、看板を出すことではありません。
第三者を飛行範囲に入れない状態を、飛行中ずっと維持することです。
そのためには、
- 飛行範囲が明確に定義されていること
- 第三者の侵入を物理的に抑止できていること
- 常に監視し、異常があれば即対応できる体制があること
といった要素を、現場で説明できる状態にしておく必要があります。
「たまたま人がいなかった」「入らないだろうと思った」という前提では、制度上の立ち入り管理とは認められません。
立ち入り管理を「運用」として理解し、事故を起こさない飛行を積み重ねていきましょう。