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【2月1日施行】無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準

2025年1月6日、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が発表されました。 施行日は2月1日。技能証明の保持者はもちろん、これから取得したいと考えている方も必見の内容です。 「知らなかった」では済まされない重要事項ですので、一緒に読み解いていきましょう。

違反点数の計算方法

今回発表された表は4種類あります。まず、違反点数の基準となるのが「点数表」です。

別表1 点数表
 処分事由関係条文点数
1 事故が発生した場合に危険防止措置を講じない 第132条の90第1項、第157条の6 15
2 アルコール・薬物の影響下での飛行 第132条の86第1項第1号、第157条の8 15
3 飛行計画の変更指示に従わない飛行 第132条の88第2項、第157条の10第1項第11号 15
4 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法での特定飛行 第132条の43第2項、第157条の9第7号 14
5 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行 第132条の44第2項、第157条の9第8号 14
6 飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと 第132条の86第1項第2号・第3号、第157条の9第12号 14
7 他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行 第132条の86第1項第4号、第157条の9第13号 14
8 承認を受けずに行う夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行 第132条の86第2項第1号・第2号・第3号・第4号、第157条の9第14号 14
9 承認を受けずに行う危険物輸送 第132条の86第2項第5号、第157条の9第15号 14
10 承認を受けずに行う物件投下 第132条の86第2項第6号、第157条の9第16号 14
11 飛行の方法について承認外での飛行 第132条の86第3項、第157条の9第17号 14
12 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと 第132条の86第4項、第157条の9第18号 14
13 機体認証において指定された使用の条件の範囲を超えた特定飛行 第132条の14第1項、第157条の9第3号 13
14 整備命令に違反した特定飛行 第132条の15第1項、第157条の9第4号 13
15 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 第134条の3第3項、第157条の10第1項第12号 12
16 飛行禁止空域での飛行等 第132条の85第1項・第2項・第3項、第157条の9第9号・第10号・第11号 11
17 飛行計画を通報しない特定飛行 第132条の88第1項、第157条の10第1項第10号 10
18 機体登録を受けていない機体の供用 第132条の2、第157条の7第1項第1号 8
19 登録無人航空機の是正命令に違反した機体の供用 第132条の9第1号、第157条の9第2号 8
20 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を事前に通報し ない又は虚偽の通報を行うこと 第134条の3第2項、第161条第3号 7
21 事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと 第132条の90第2項、第157条の10第2項 6
22 特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと 第132条の89第1項、第157条の11第2号 6
23 特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載 第132条の89第2項、第157条の11第3号 6
24 立入検査の拒否等 第134条第1項・第2項、第158条第1号 6
25 特定飛行時に第三者が立ち入った場合に必要な措置を講じないこと 第132条の87、第157条の9第19号 3
26 登録記号の表示その他の登録記号を識別するための措置を講じていない登録無人航空機の供用 第132条の5第2項、第157条の9第1号 1
27 機体認証を受けずに法第132条の13第8項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと 第132条の13第9項、第157条の10第1項第1号 1
28 型式認証を受けずに法第132条の19第2項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと 第132条の19第2項、第157条の10第1項第4号 1
29 技能証明書不携帯での特定飛行 第132条の54、第157条の11第1号 1
30 登録事項の変更の届出を行わない又は虚偽の届出を行うこと 第132条の8第1項、第161条第4号 1
31 登録の抹消申請を行わないこと 第132条の11第1項、第161条第5号 1
32 飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき 第132条の53第5号 1〜10

点数表の内容に対して、行為者の意識や態様により、加重や軽減措置がなされます。

別表3  個別事情による加減表
項目内容加重・軽減
行為者の意識 重大な悪意又は害意に基づく行為 加重3点
行為を行うにつきやむを得ない事情 がある場合 軽減1〜3点
行為の態様・結果 違反行為等の内容が軽微であり情状をくむべき場合 軽減1〜3点
第三者の負傷の結果が生じた場合 加重1〜3点
常習的に行っている場合 加重3点
是正等の対応 速やかに処分事由が生じている状態の解消を自主的に行った場合 軽減1〜3点
処分の対象となる事由につき自主的に申し出た場合 軽減1〜3点
社会的影響 刑事訴追されるなど社会的影響が大きい場合 加重1〜3点
その他 上記以外の特に考慮すべき事情がある場合 適宜加減

別表1「点数表の点数」±別表3「個別事情による加減表」で計算した点数を、別表2「処分等区分表」に当てはめます。「技能証明の効力停止」は、無人航空機・限定変更の種類にかかわらず、すべての種類において処分が下ります。

別表2 処分等区分表
点数処分等の内容
1〜2 口頭注意
3〜5 文書警告
6〜8 技能証明の効力の停止3月
9〜11 技能証明の効力の停止6月
12〜14 技能証明の効力の停止1年
15〜 技能証明の効力の取消

ただし、第三者の死亡、重傷又は複数の第三者の負傷の結果が生じた場合は、違反点数にかかわらず、技能証明の取消又は技能証明の効力の停止の処分となります。

複数の処分事由に該当する場合

複数の違反を起こした場合、各処分の項目に対応する点数を合計した上で、「個別事情による加減表」を勘案し、違反点数が決定されます。

過去に処分を受けている場合

過去に処分履歴がある場合は、別表1「点数表の点数」±別表3「個別事情による加減表」で計算した点数に、別表4「過去に処分等を受けている場合の取扱表」の点数を加重したうえで、決定されます。

別表4  過去に処分等を受けている場合の取扱表
過去の処分等
口頭注意又は文書警告技能証明の効力停止技能証明の取消
今回相当処分等口頭注意又は文書警告 加重2点 加重3点 加重4点
技能証明の効力停止 加重4点 加重5点 加重6点
技能証明の取消 技能証明の取消

ただし、過去に処分を受けた日が、今回の処分の5年より前である場合は、点数の加重は行われません。(複数回処分を受けている場合は、最後に処分を受けた日が適応されます)

まとめ

あまり想像したくありませんが、実際に処分を受ける場合、処分者の氏名、処分の理由や内容を、書面または電磁的方法にて指定試験機関へ通知される流れとなります。(口頭注意を除く)
公表された資料はこちらからご確認いただけます。 冒頭にも書きましたが、これらの基準は2025年2月1日から施行されます。今一度、点数表の「処分事由」にしっかりと目を通し、安全安心な飛行を行うよう心がけていきましょう。

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